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国際環境条約と環境法規制【薬剤師国試対策】水俣条約・ストックホルム条約・化審法を完全整理

📅 2026年5月19日🔄 更新: 2026年5月22日
📖 この記事でわかること
  • 主要な国際環境条約(水俣・ストックホルム・カルタヘナ・モントリオール等)を規制対象と対応させられる
  • 大気汚染防止法・水質汚濁防止法・土壌汚染対策法の規制内容の違いを区別できる
  • 典型七公害の種類と苦情件数の順位がわかる
  • 化審法の物質区分(第一種・第二種特定化学物質・監視化学物質)を説明できる
  • PRTR制度・SDS制度・廃棄物関連法の内容を整理できる
目次
  1. 1.国際環境条約
  2. 化学物質・汚染物質に関する条約
  3. 生物多様性・オゾン層・気候変動に関する条約
  4. 2.環境法規制
  5. 大気汚染防止法
  6. 水質汚濁防止法
  7. 土壌汚染対策法
  8. ダイオキシン類対策特別措置法
  9. 3.典型七公害
  10. 4.化審法と化管法
  11. 化審法の物質区分
  12. 化管法(PRTR制度・SDS制度)
  13. 重要化学物質の代謝(PRTR届出量上位)
  14. 5.廃棄物と関連法規
  15. 産業廃棄物の排出量
  16. 医療廃棄物の分類
  17. 6.国試頻出まとめ
  18. 7.国試過去問チェック

🌍 国際環境条約

化学物質・汚染物質に関する条約

条約 規制対象 ポイント
水俣条約 水銀・水銀化合物および水銀を使用した製品の製造と輸出入 2013年採択・日本が主導(水俣病の教訓)
ストックホルム条約 POPs(残留性有機汚染物質) → PCB・DDT・ダイオキシン類・クロルデン等 CFCやHCFCは対象外(それはモントリオール議定書)
ロンドン条約1996年議定書 廃棄物等の海洋投棄および洋上焼却を規制
バーゼル条約 有害廃棄物の越境移動と処分を規制

生物多様性・オゾン層・気候変動に関する条約

条約・議定書 規制対象 ポイント
モントリオール議定書 オゾン層破壊物質(CFC・HCFC・ハロン等)の製造・消費を規制 CO₂は対象外(それはパリ協定等)
カルタヘナ議定書 **LMO(遺伝子組換え生物)**の国際移動・取扱いを規制 生物多様性条約の議定書;絶滅危惧種ではない
ワシントン条約(CITES) 絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制 カルタヘナとよく混同される!
ウィーン条約 オゾン層保護のための国際協力の枠組み モントリオール議定書の親条約
パリ協定(2015年) 温室効果ガス(CO₂等)の排出削減目標 京都議定書の後継;全加盟国が参加

⚠️ 超頻出の混同ポイント3つ!

  • 絶滅危惧種 → ワシントン条約(CITES) 遺伝子組換え生物(LMO) → カルタヘナ議定書
  • オゾン層 → モントリオール議定書 CO₂削減 → パリ協定(京都議定書)
  • 水銀 → 水俣条約 POPs(PCB等) → ストックホルム条約

🏭 環境法規制

大気汚染防止法

項目 内容
規制対象 固定発生源(工場・事業場)からのばい煙・粉じん・VOC
注意 自動車等の移動発生源は対象外(自動車NOx・PM法等で別途規制)
地方自治体 都道府県は国の基準より厳しい「上乗せ排出基準」を定めることができる

⚠️ 大気汚染防止法は「固定発生源(工場)」が対象!自動車(移動発生源)は別の法律

水質汚濁防止法

項目 内容
規制基準 健康に係る有害物質(カドミウム・水銀・鉛等)と生活環境に係る汚染状態(BOD・COD等)の両方
上乗せ規制 都道府県は「上乗せ排水基準」を定めることができる ⭐

土壌汚染対策法

区分 対象物質 基準の種類
第一種特定有害物質 揮発性有機化合物 溶出量基準のみ(含有量基準なし)
第二種特定有害物質 重金属等 溶出量基準+含有量基準
第三種特定有害物質 農薬等 溶出量基準+含有量基準

⚠️ 「含有量基準」は全物質には設定されていない!揮発性有機化合物(第一種)には溶出量基準のみ

ダイオキシン類対策特別措置法

項目 内容
環境基準の対象 大気・水質(底質を含む)・土壌の3つ
農作物 環境基準の対象外 ⭐

ダイオキシン類の環境基準対象は「大気・水質・土壌」の3つ。農作物は含まれない


📢 典型七公害

環境基本法(第2条)で規定される7種類の公害:

公害の種類 苦情件数 主な問題
騒音 最多(約2〜3万件/年) 工場・建設・交通騒音
悪臭 2位 工場・畜産・廃棄物処理
大気汚染 3位 粉じん・煤煙・排ガス
水質汚濁 4位 工場廃水・生活排水
振動 少ない 建設工事・交通
土壌汚染 少ない 重金属・農薬
地盤沈下 最少 地下水の過剰汲み上げ

騒音が苦情件数1位(継続的に最多)。次いで悪臭・大気汚染


🧪 化審法と化管法

化審法の物質区分

区分 性質 規制内容
第一種特定化学物質 難分解性・高蓄積性・長期毒性(ヒト) 製造・輸入・使用の原則禁止(PCB・DDT・HCB等)
第二種特定化学物質 難分解性・高蓄積性疑い・長期毒性 製造・輸入量の届出・使用制限
監視化学物質 難分解性・蓄積性が不明・長期毒性の疑い 製造・輸入量の届出・継続的モニタリング
優先評価化学物質 難分解性ではないが暴露可能性が高い リスク評価対象

化審法における生分解性の判定には活性汚泥を用いる

化管法(PRTR制度・SDS制度)

制度 内容
PRTR制度 特定化学物質の排出量・移動量を事業者が国に届出→国が集計・公表
SDS制度 化学物質の安全データシートを取引先に提供する義務

PRTR制度=排出量を「届出・公表」する制度。SDS制度=「取引先への情報提供」制度。両者を混同しない

重要化学物質の代謝(PRTR届出量上位)

物質 代謝 特徴
トルエン CYP酸化→**馬尿酸(グリシン抱合)**として尿排泄 シックハウス症候群の原因物質・室内濃度指針値あり
キシレン CYP酸化→**メチル馬尿酸(グリシン抱合)**として尿排泄 o-, m-, p-の3種の異性体の混合物
マンガン 慢性吸入曝露でパーキンソン病様症状(マンガン中毒)

🗑️ 廃棄物と関連法規

条約・法律 内容
バーゼル条約 有害廃棄物の国境を越える移動及び処理を規制
ロンドン条約 海洋への廃棄物投棄による海洋汚染を防止
循環型社会形成推進基本法 **3Rの優先順位(Reduce > Reuse > Recycle)**を明確化

産業廃棄物の排出量

  • 1位:汚泥(全体の約40〜50%)⭐
  • 2位:動物のふん尿、3位:がれき類

医療廃棄物の分類

廃棄物 区分
注射針・メス等(鋭利なもの) 使用・未使用問わず特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)
血液付着物・感染性リスクあるもの 特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)
感染リスクのない一般廃棄物 事業系一般廃棄物

マイクロプラスチック(5mm以下)は物理的・UV劣化による断片化で生成(生分解ではない)


📋 国試頻出まとめ

# テーマ 重要ポイント
1 水俣条約 水銀・水銀化合物の製造・輸出入を規制
2 ストックホルム条約 **POPs(PCB・DDT等)**を規制。CFC・HCFCは対象外
3 カルタヘナ議定書 **LMO(遺伝子組換え生物)**を規制。絶滅危惧種はワシントン条約
4 モントリオール議定書 **オゾン層破壊物質(CFC・HCFC)**を規制。CO₂はパリ協定
5 大気汚染防止法 固定発生源(工場)が対象。自動車(移動発生源)は対象外
6 土壌汚染対策法 第一種(揮発性有機化合物)には溶出量基準のみ。含有量基準は全物質にはない
7 典型七公害 苦情件数1位:騒音、2位:悪臭、3位:大気汚染
8 化審法 第一種特定 難分解性・高蓄積性・長期毒性→製造・輸入・使用の原則禁止
9 トルエン代謝 CYP→馬尿酸(グリシン抱合)で尿排泄
10 PRTR vs SDS PRTR=排出量の届出・公表、SDS=取引先への情報提供
11 産業廃棄物1位 汚泥(全体の約40〜50%)
12 感染性廃棄物 注射針は未使用でも特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)

📝 国試過去問チェック

第110回 問137(一般問題)

地球環境の保全に関する国際的な取組みに関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. 水銀に関する水俣条約では、水銀化合物及び水銀化合物を使用した製品の製造と輸出入が規制されている
  2. 生物の多様性に関する条約カルタヘナ議定書では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引が規制されている
  3. 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約では、クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンなど残留性有機化合物の使用が規制されている
  4. ロンドン条約1996年議定書では、廃棄物等の海洋投棄及び洋上焼却が規制されている
  5. オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書では、温室効果ガスである二酸化炭素排出量の削減目標が定められている
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正答:1・4

1✅ 水俣条約は水銀および水銀化合物の製造・輸出入・使用を規制

4✅ ロンドン条約1996年議定書は廃棄物等の海洋投棄および洋上焼却を規制

2❌ カルタヘナ議定書の規制対象はLMO(遺伝子組換え生物)の国際移動。絶滅危惧種の取引規制はワシントン条約(CITES)

3❌ ストックホルム条約の規制対象はPOPs(残留性有機汚染物質)(PCB・DDT等)。CFC・HCFCの規制はモントリオール議定書

5❌ モントリオール議定書の規制対象はオゾン層破壊物質(CFC・HCFC等)。CO₂排出削減はパリ協定


第110回 問139(一般問題)

環境汚染を防止するための法規制に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. 大気汚染防止法では、自動車などの移動発生源から排出されるばい煙や揮発性有機化合物及び粉じんについて排出基準が定められている
  2. 水質汚濁防止法では、健康に係る有害物質及び生活環境に係る汚染状態について排水基準が定められている
  3. 都道府県は、国が定めた一般排出基準あるいは一律排水基準よりも厳しい「上乗せ排出基準」あるいは「上乗せ排水基準」を定めることができる
  4. 土壌汚染対策法では、すべての特定有害物質について「土壌含有基準」が定められている
  5. ダイオキシン類対策特別措置法では、大気、水質、土壌及び農作物を対象に環境基準が定められている
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正答:2・3

2✅ 水質汚濁防止法は健康有害物質(カドミウム・水銀・鉛等)と生活環境項目(BOD・COD等)の両方について排水基準が設定されている

3✅ 都道府県は国の基準より厳しい上乗せ基準・上乗せ排水基準を定めることができる

1❌ 大気汚染防止法は固定発生源(工場・事業場)が対象。自動車(移動発生源)は自動車NOx・PM法等で別途規制

4❌ 揮発性有機化合物(第一種)には溶出量基準のみで含有量基準はない。全物質に含有基準があるわけではない

5❌ ダイオキシン類の環境基準対象は大気・水質・土壌の3つ。農作物は含まれない


第109回 問25(必須問題)

環境基本法で規定されている典型七公害の種類別公害苦情件数の推移グラフにおいて、最も苦情件数が多い公害の種類はどれか。1つ選べ。

  1. 悪臭
  2. 振動
  3. 水質汚濁
  4. 騒音
  5. 大気汚染
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正答:4

4✅ 騒音は典型七公害の中で苦情件数が継続的に最多(年間約2〜3万件)。次いで悪臭・大気汚染が多く、土壌汚染・地盤沈下は少ない

典型七公害(環境基本法):大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・振動・地盤沈下・悪臭


第109回 問135(一般問題)

化管法のPRTR制度における2021年度届出排出量・移動量上位10物質に関する記述のうち、化合物A〜Cの正しい組合せはどれか。1つ選べ。

(条件:A・CはCYP酸化→グリシン抱合で尿排泄、Bは慢性吸入でパーキンソン様症状、Cは3種の異性体の混合物)

  1. A:キシレン B:亜鉛の水溶性化合物 C:ベンゼン
  2. A:トルエン B:マンガン及びその化合物 C:キシレン
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正答:6(A=トルエン、B=マンガン、C=キシレン)

A=トルエン✅ CYP酸化→馬尿酸(グリシン抱合)として尿排泄。室内濃度指針値あり

B=マンガン✅ 慢性吸入曝露でパーキンソン病様症状(マンガン中毒)

C=キシレン✅ CYP酸化→メチル馬尿酸(グリシン抱合)として尿排泄。o-, m-, p-の3種の異性体の混合物(トルエンは異性体なし)


第109回 問141(一般問題)

廃棄物に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. 産業廃棄物の種類別排出量として最も多いのは、汚泥である
  2. 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処理によって生じる被害防止のために、ロンドン条約が制定されている
  3. 循環型社会における廃棄物・リサイクル対策を総合的に推進し、削減対策の優先順位を明確化するために、循環型社会形成推進基本法が制定されている
  4. 海洋汚染の原因となるマイクロプラスチックは、プラスチックゴミの生分解により生じた微小粒子である
  5. 海洋への廃棄物投棄による海洋汚染を防止するための国際的対応として、バーゼル条約が制定されている
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正答:1・3

1✅ 産業廃棄物の排出量1位は汚泥(全体の約40〜50%)

3✅ 循環型社会形成推進基本法は3Rの優先順位(Reduce>Reuse>Recycle)を明確化した法律

2❌ 有害廃棄物の越境移動規制はバーゼル条約(ロンドン条約は海洋投棄防止)

4❌ マイクロプラスチックは物理的・化学的(UV)劣化による断片化(生分解によるものではない)

5❌ 海洋への廃棄物投棄防止はロンドン条約(バーゼル条約は越境移動防止)


第108回 問135(一般問題)

化審法及び化管法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. 化審法の対象となる物質は新規化学物質のみであり、既存化学物質は対象とならない
  2. 化審法における監視化学物質は、難分解性・低蓄積性であり、ヒト及び生活環境動植物に長期毒性を有する物質である
  3. 化審法において、分解性の判定には活性汚泥が用いられる
  4. 化管法において、SDS制度は対象事業者が対象化学物質の排出・移動量を国に届け出る制度である
  5. 化管法において、PRTR制度の対象物質はSDS制度の対象物質に指定されている
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正答:3・5

3✅ 化審法における生分解性の判定には活性汚泥を用いた生分解試験が実施される

5✅ 化管法ではPRTR制度の対象物質はSDS制度の対象物質にも指定されている(両制度は連動)

1❌ 化審法は既存化学物質も安全性点検の対象

2❌ 監視化学物質は難分解性・蓄積性の有無が不明(低蓄積性とは確認されていない)

4❌ 排出・移動量を国に届け出るのはPRTR制度(SDS制度は取引先への安全情報提供義務)


第108回 問137(一般問題)

地球環境保全の国際的な取組に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. バーゼル条約は、有害廃棄物の国境を超える移動及びその処分の規制に関する条約である
  2. ストックホルム条約は、オゾン層を保護するための国際協力に関する条約である
  3. ワシントン条約は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約である
  4. ウィーン条約は、廃棄物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約である
  5. ロンドン条約は、残留性有機汚染物質(POPs)の製造、使用及び輸出入に関する条約である
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正答:1・3

1✅ バーゼル条約=有害廃棄物の越境移動及び処理の規制

3✅ ワシントン条約(CITES)=絶滅危惧野生動植物の国際取引規制

2❌ ストックホルム条約=POPs(残留性有機汚染物質)の規制(オゾン層保護はウィーン条約)

4❌ ウィーン条約=オゾン層保護(海洋汚染防止はロンドン条約)

5❌ ロンドン条約=海洋への廃棄物投棄防止(POPs規制はストックホルム条約)


第107回 問22(必須問題)

化学物質のリスク分析において、「消費者・事業者・行政担当者などの関係者の間で情報及び意見を共有することで相互に意思疎通を図ること」を意味するのはどれか。1つ選べ。

  1. リスク評価
  2. リスク管理
  3. リスクコミュニケーション
  4. 安全データシート(SDS)制度
  5. マニフェスト制度
解答と解説を見る

正答:3

3✅ リスクコミュニケーション:関係者間の情報共有・意思疎通。リスク分析の3要素の一つ

リスク分析の3要素:①リスク評価 ②リスク管理 ③リスクコミュニケーション

1❌ リスク評価:ハザード同定→用量反応評価→暴露評価→リスク判定

2❌ リスク管理:評価結果をもとに規制・対策を実施

4❌ SDS(安全データシート):化学物質の危険有害性情報を記載した文書

5❌ マニフェスト制度:産業廃棄物の処理委託に用いる管理票制度


第107回 問25(必須問題)

医療機関により廃棄される未使用の注射針が該当する区分として最も適切なのはどれか。1つ選べ。

  1. 事業系一般廃棄物
  2. 家庭系一般廃棄物
  3. 特別管理一般廃棄物
  4. 特別管理産業廃棄物
  5. 非感染性廃棄物
解答と解説を見る

正答:4

4✅ 特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物):医療機関から排出される鋭利なもの(注射針・メス等)は未使用でも感染性廃棄物に該当

感染性廃棄物の判断基準(形状):鋭利なもの→感染性廃棄物(使用・未使用問わず)

1❌ 一般廃棄物:産業廃棄物以外の廃棄物(医療廃棄物は産業廃棄物)

3❌ 特別管理一般廃棄物:家庭から出る廃水銀等。医療機関の廃棄物は産業廃棄物

5❌ 非感染性廃棄物:感染リスクがないもの

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