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コミュニケーション・心理・個人情報の実践

📅 2026年5月21日
📖 この記事でわかること
  • 薬剤師の法的責任(民事・刑事・行政)の種類と具体例を区別できる
  • 製造物責任法(PL法)の「欠陥」と「過失」の違いを説明できる
  • 個人情報の第三者提供が同意なしで認められる例外を覚えられる
  • 解釈モデルの意味と、それを尋ねる問い方の特徴を説明できる
  • コミュニケーション技法(サンドイッチフィードバック・共感的反射・開かれた質問)を区別できる
目次
  1. 1.薬剤師の法的責任
  2. 秘密漏示罪(刑法第134条)
  3. 損害賠償責任
  4. 行政処分(薬剤師法第8条・第8条の2)
  5. 2.製造物責任法(PL法)
  6. 3.個人情報保護法(第三者提供の例外)
  7. 同意なしで提供できる例外
  8. 同意が必要な場合(同意なし提供は不可)
  9. 2017年改正の重要ポイント
  10. 4.コミュニケーション技法
  11. 解釈モデル(Explanatory Model)
  12. コミュニケーション技法の種類
  13. 5.マズローの欲求の5段階
  14. 6.認知バイアス(ハロー効果等)
  15. 7.国試頻出まとめ
  16. 8.国試過去問チェック

薬剤師の法的責任

薬剤師が業務上負いうる法的責任は大きく3種類あります。

責任の種類 根拠 内容
民事責任 民法 損害賠償(債務不履行・不法行為)
刑事責任 刑法・薬機法等 秘密漏示罪・業務上過失致死傷
行政責任 薬剤師法 業務停止・免許取消(裁量処分)

秘密漏示罪(刑法第134条)

薬剤師は業務上知り得た患者の秘密を、正当な理由なく漏らした場合、秘密漏示罪(6月以下の懲役または10万円以下の罰金)に問われる可能性があります。

損害賠償責任

調剤過誤で患者に健康被害が生じた場合:

  • 不法行為責任(民法第709条)または債務不履行責任(民法第415条)による損害賠償義務
  • 消滅時効は「知った時から3年(不法行為)」「権利行使できる時から10年(債務不履行)」など、消滅時効が存在する

行政処分(薬剤師法第8条・第8条の2)

処分 内容
戒告 最も軽い処分。再教育研修の対象になる ✅
業務停止 期間は3年以内
免許取消し 最も重い処分
  • 処分にあたっては、薬事審議会の意見を聴く(社会保障審議会ではない)
  • 再教育研修の対象:戒告・業務停止処分を受けた者

💡 薬剤師が罰金以上の刑に処せられた場合→業務停止か免許取消しの「可能性」があるが、必ずそうなるわけではない(厚生労働大臣の裁量)

製造物責任法(PL法)

製品の欠陥によって生じた損害について、製造業者等が無過失責任を負う法律(1994年制定)。

被害者が立証するのは「欠陥」の存在(過失の立証は不要)
  ↓
製造業者等が無過失であっても責任を負う
論点 内容
薬局も製造業者等に該当しうる 薬局製造販売医薬品等を製造した場合は対象 ✅
一般用医薬品も対象 OTC医薬品も製造物責任の対象(医療用に限らない)
副作用≠欠陥 副作用があっても直ちに欠陥とはならない。「通常有すべき安全性を欠く」かどうかが基準 ✅
過失の立証は不要 欠陥の存在と損害・因果関係を立証すれば足りる

⚠️ 薬剤師が疑義照会義務を怠った場合→製造物責任ではなく不法行為責任等が問われる

個人情報保護法(第三者提供の例外)

個人情報は原則として本人の同意なく第三者に提供することは禁止されています。

同意なしで提供できる例外

例外 具体例
法令に基づく場合 感染症法に基づく届出・裁判所からの命令など
人の生命・身体・財産の保護のため、本人同意が困難な場合 意識不明の患者の緊急搬送先からの照会 ✅
公衆衛生の向上のために特に必要な場合 疾病統計など
医療行為の範囲内 処方医への疑義照会 ✅

同意が必要な場合(同意なし提供は不可)

  • 学校の養護教諭からの照会(教育目的でも同意が必要)
  • 民間保険会社からの照会(商業目的・同意必須)
  • 患者の勤務先からの照会(同意必須)

2017年改正の重要ポイント

改正前 改正後
取扱件数5,000件以下は適用外 件数制限廃止→すべての事業者に適用

⚠️ 「5,000件未満は適用外」は改正前の古い知識!現在は件数に関わらず全事業者が対象

コミュニケーション技法

解釈モデル(Explanatory Model)

「解釈モデル」とは、患者が自分の病気・症状・治療についてどのように理解・解釈しているかを把握するための概念(Kleinmanらが提唱)。

質問例 解釈モデルか
「症状を教えてください」 ❌(症状聴取)
「医師から何と言われましたか」 ❌(診断確認)
「副作用を経験したことはありますか」 ❌(薬歴確認)
「お薬の効果や副作用について、どのようなご不安をお持ちですか」
「お薬を服用するにあたって、どのような支援が必要だとお考えですか」

💡 患者が「どう思っているか」「どう感じているか」を引き出す問いが解釈モデルの確認

コミュニケーション技法の種類

技法 説明
開かれた質問 Yes/Noで答えられない質問。「どのあたりが…」など、相手が自由に話せる
閉じた質問 Yes/Noや短い答え。「今日は体調いいですか」など
共感的反射(Reflection) 相手の言葉・気持ちを繰り返して理解を伝える。「〜と感じているのですね」
サンドイッチフィードバック Positive → Negative → Positiveの順。相手が受け取りやすい
非言語コミュニケーション 目線・表情・姿勢・声のトーンなど

⚠️ 「どのあたりが…」は開かれた質問(閉じた質問ではない)。「目を見られなかった」は非言語コミュニケーション

マズローの欲求の5段階

マズローが提唱した欲求の階層モデル。下位の欲求が満たされると上位の欲求が生じます。

欲求の種類 内容
第1層(最下位) 生理的欲求 食事・排泄・睡眠・呼吸など生命維持
第2層 安全の欲求 苦痛・不安・恐怖を避け安定した状態を保ちたい
第3層 社会的欲求(愛・所属) 人に愛されたい、集団に属したい
第4層 承認欲求(尊重) 周囲から価値を認められたい
第5層(最上位) 自己実現欲求 自身の目標・可能性を実現したい

💡 覚え方:「生(せい)安(あん)社(しゃ)承(しょう)自(じ)」

認知バイアス(ハロー効果等)

バイアス 内容
ハロー効果(光背効果) ある人の好ましい(好ましくない)特徴が、他の特徴の評価にも影響する
初頭効果 最初に提示された情報が全体の印象を方向づける
近接効果(親近効果) 最後に得られた情報が全体の印象に影響を与える
暗黙の性格観 個人的経験から「Aという特性→必ずBという特性」と認識する

⚠️ 服薬指導では、ハロー効果による先入観を持たず患者の話を偏りなく聴くことが重要

国試頻出まとめ

# テーマ ポイント
1 法的責任 秘密漏示罪(刑法134条)・損害賠償(消滅時効あり)・行政処分(裁量による)
2 業務停止期間 3年以内。戒告・業務停止→再教育研修の対象
3 PL法 「欠陥」の立証でOK(過失不要)。副作用≠欠陥
4 個人情報第三者提供 緊急搬送先からの照会・疑義照会→同意不要。養護教諭・保険会社・勤務先→同意必要
5 5,000件制限 2017年改正で廃止→件数に関わらず全事業者に適用
6 解釈モデル 患者の懸念・考えを引き出す問い。症状聴取・診断確認・薬歴確認は該当しない
7 サンドイッチフィードバック Positive→Negative→Positive の順
8 マズロー第1層 生理的欲求(食事・排泄・睡眠)が最下位・最基本
9 ハロー効果 一つの特徴が他の評価にも影響。初頭効果・近接効果と区別
10 処方箋の保存 調剤した日から3年間(速やかに破棄は誤り)

国試過去問チェック

第111回 問142(理論)

薬剤師の法的責任に関する記述として正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. 薬剤師が疑義照会義務を怠った場合には、指示警告上の欠陥があったとして薬剤師は製造物責任を負う。
  2. 薬剤師が業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏洩した場合には、秘密漏示罪に問われる可能性がある。
  3. 薬剤師が罰金以上の刑となった場合には、業務の停止又は免許の取消しのいずれかの処分を受ける。
  4. 債務不履行責任、不法行為責任又は製造物責任における損害賠償について、医療に関する場合にはいずれも消滅時効はない。
  5. 薬剤師が調剤過誤を起こして患者に健康被害を与えた場合には、薬剤師は損害賠償の義務を負う。
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正解:2・5

1✗ 疑義照会義務を怠った場合→製造物責任ではなく不法行為責任等(製造物責任は製造業者等が負う)
2○ 秘密漏示罪(刑法第134条)→正当な理由なく漏洩した場合に問われる可能性あり
3✗ 罰金以上の刑→業務停止か免許取消しの「可能性」。必ずしも処分を受けるわけではない(厚生労働大臣の裁量)
4✗ 消滅時効は存在する(不法行為:知った時から3年 等)
5○ 調剤過誤→損害賠償義務あり


第111回 問150(理論)

薬剤師が服薬指導時に患者の解釈モデルを尋ねているのはどれか。2つ選べ。

  1. 症状を教えてください。
  2. 医師から何と言われましたか。
  3. これまでにお薬を飲んで、副作用を経験したことはありますか。
  4. お薬の効果や副作用について、どのようなご不安をお持ちですか。
  5. お薬を服用するにあたって、どのような支援が必要だとお考えですか。
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正解:4・5

1✗ 「症状を教えてください」→症状聴取(解釈モデルではない)
2✗ 「医師から何と言われましたか」→診断確認
3✗ 「副作用を経験したことはありますか」→薬歴確認
4○ 「どのようなご不安をお持ちですか」→患者の懸念・考えを引き出す→解釈モデルの確認
5○ 「どのような支援が必要だとお考えですか」→患者自身の考えを尋ねる→解釈モデルの確認


第110回 問141(理論)

薬剤師の免許の取消し等に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. 薬剤師業務の停止期間は、3年以内である。
  2. 戒告処分を受けた場合、再教育研修の対象になる。
  3. 処分にあたっては、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
  4. 薬剤師が認知症の診断を受けた場合、絶対的欠格事由として免許が取り消される。
  5. 免許を取り消された者が再び免許を取得するには、薬剤師国家試験に合格しなければならない。
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正解:1・2

1○ 業務停止期間は3年以内(薬剤師法第8条)
2○ 戒告処分を受けた者→再教育研修の対象(薬剤師法第8条の2の2)
3✗ 処分にあたっては薬事審議会の意見を聴く(社会保障審議会ではない)
4✗ 認知症の診断→相対的欠格事由(絶対的欠格事由は廃止済み)
5✗ 免許取消し後の再取得→国家試験の再受験は不要(厚生労働大臣への申請で可能)


第110回 問142(理論)

薬局の開設者が、患者の同意なしでも患者の個人情報を第三者に提供できるのはどれか。2つ選べ。

  1. 学校の養護教諭から患者の処方薬について照会があった場合
  2. 民間保険会社から患者の連絡先について照会があった場合
  3. 患者が意識不明で緊急搬送された医療機関から、患者の薬剤服用歴について照会があった場合
  4. 服薬指導時に得た患者情報から疑義が生じ、処方医に照会する場合
  5. 患者が勤める勤務先から患者の健康状態について照会があった場合
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正解:3・4

1✗ 養護教諭からの照会→教育目的でも本人同意が必要
2✗ 民間保険会社からの照会→商業目的・同意必須
3○ 意識不明の患者の緊急搬送先→生命保護のため本人同意が困難→例外的に提供可能
4○ 処方医への疑義照会→医療行為の範囲内として許容
5✗ 勤務先からの健康状態照会→本人同意が必要


第110回 問150(理論)

薬剤師と実務実習生の会話に関する記述として適切なのはどれか。2つ選べ。(会話文省略)

  1. ①で薬剤師は、実務実習生が考えや気持ちを話せるように、閉じた質問を行った。
  2. ②で実務実習生は、言語コミュニケーションがうまくできなかったことを伝えた。
  3. ③で薬剤師は、実務実習生の話を理解していることを伝えるために、実務実習生が話した内容を共感的に繰り返した。
  4. ④で薬剤師は、Positive・Negative・Positiveを活用してフィードバックした。
  5. ⑤で薬剤師は、実務実習生が今後の目標について自由に話せるように、閉じた質問を行った。
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正解:3・4

1✗ 「どのあたりが…」→開かれた質問(閉じた質問ではない)
2✗ 「目を見られなかった」→非言語コミュニケーションがうまくできなかった
3○ 共感的反射(Reflection)→相手の言葉・気持ちを繰り返して理解を伝える
4○ サンドイッチフィードバック→Positive→Negative→Positiveの順
5✗ 「どのような目標…」→開かれた質問(閉じた質問ではない)


第109回 問142(理論)

製造物責任と医薬品に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. 薬局は、医薬品に関して製造物責任を負う製造業者等に該当する場合がある。
  2. 一般用医薬品は、製造物責任の対象とならない。
  3. 製造物責任の損害賠償が認められるためには、欠陥によって入院を必要とするような医療の提供があったことが必要である。
  4. 医薬品は、副作用があっても直ちに製造物としての欠陥とはならない。
  5. 製造物責任の損害賠償が認められるためには、被害者が医薬品製造に関する製造業者等の過失を立証することが必要である。
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正解:1・4

1○ 薬局製造販売医薬品等を製造した薬局→製造業者等に該当する場合がある
2✗ 一般用医薬品(OTC)も製造物責任の対象
3✗ 入院は不要。生命・身体・財産への損害があれば対象
4○ 副作用≠欠陥。「通常有すべき安全性を欠く」かどうかが基準
5✗ 被害者が立証するのは**「過失」ではなく「欠陥」の存在**(無過失責任)


第109回 問150(理論)

パーソナリティの認知におけるハロー効果の傾向を示す説明として、適切なのはどれか。1つ選べ。

  1. 自分が考える自分の姿と他人に見える姿が一致している。
  2. 好ましい(好ましくない)特徴があると、その他の特徴も高く(低く)認識する。
  3. 最初に提示された情報が全体の印象を方向づける。
  4. 最後に得られた情報が全体の印象に影響を与える。
  5. 個人的経験から、Aという特性があると必ずBという特性があると認識する。
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正解:2

1✗ 自己と他者の認知のズレ→ジョハリの窓
2○ ハロー効果(光背効果)→一つの好ましい(好ましくない)特徴が他の特徴の評価にも影響する
3✗ 最初の情報が印象を方向づける→初頭効果
4✗ 最後の情報が印象に影響→近接効果(親近効果)
5✗ AがあればBがあると認識→暗黙の性格観


第108回 問141(理論)

薬剤師の業務に関係するインターネット等の利用に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。

  1. 有名人Aさんの名前と処方内容を含めてSNSに投稿する。
  2. 薬局ホームページで一般用医薬品の広告をする際、利用者の口コミを表示する。
  3. セキュリティ対策を行ったとしてもWi-Fiは利用できない。
  4. 亡くなった後の患者の情報は個人情報でなくなるため、個人ブログで公表する。
  5. インターネット上の医療情報は、裏付けがある情報か検討した上で利用の可否を検討する。
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正解:5

1✗ 患者の名前・処方内容をSNSに投稿→個人情報保護違反・秘密漏示罪に該当する可能性
2✗ 利用者の口コミ広告→薬機法上の誇大広告等に該当する可能性
3✗ 適切なセキュリティ対策があればWi-Fiは利用可能
4✗ 亡くなった後でも患者の情報は個人情報として保護される
5○ 裏付けを確認して利用判断→適切な情報リテラシーの姿勢


第108回 問142(理論)

薬剤師法が定める薬剤師の業務に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. 薬剤師は、調剤の求めがあった場合、薬局開設者の許可があれば調剤を断ることができる。
  2. 薬剤師でない者は、原則、販売又は授与の目的で調剤できない。
  3. 薬剤師は、正当な理由があると認める場合には、薬剤師の判断で、処方箋に記載された医薬品の用法・用量を変更して調剤することができる。
  4. 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合、患者の薬剤の使用状況を継続的かつ的確に把握し、必要な指導等を行わなければならない。
  5. 薬剤師は、処方箋が調剤済みになった場合には、速やかに処方箋を破棄しなければならない。
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正解:2・4

1✗ 「薬局開設者の許可があれば断れる」→正当な理由がなければ断れない(開設者の許可とは無関係)
2○ 調剤独占(薬剤師法第19条)→薬剤師でない者は販売・授与目的で調剤不可
3✗ 用法・用量の変更→疑義照会が必要(薬剤師の判断で変更不可)
4○ 薬剤師法第25条の2→継続的に薬剤使用状況を把握し必要な指導等を行う義務
5✗ 調剤済み処方箋→調剤した日から3年間保存(速やかに破棄は誤り)


第108回 問150(理論)

マズローの欲求の階層説において第1層にあたる欲求はどれか。1つ選べ。

  1. 苦痛、不安、恐怖を避けて安定した状態を保ちたい欲求
  2. 人に愛されたいという欲求
  3. 周囲から価値があると認められたい欲求
  4. 自身の目標を達成したい欲求
  5. 食事・排泄・睡眠などの欲求
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正解:5

1✗ 苦痛・不安・恐怖を避けたい→第2層:安全の欲求
2✗ 人に愛されたい→第3層:社会的欲求
3✗ 周囲から認められたい→第4層:承認欲求
4✗ 目標を達成したい→第5層:自己実現欲求
5○ 食事・排泄・睡眠→第1層:生理的欲求(最も基本的な欲求)


第107回 問142(理論)

薬剤師法に規定される薬剤師の業務に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. 薬剤師は、調剤の求めがあった場合、正当な理由がなければ調剤を断ってはならない。
  2. 処方医と連絡がとれない場合は、疑義照会をせずに調剤することができる。
  3. 薬局以外では、いかなる場合も調剤してはならない。
  4. 薬剤師は、処方箋によらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
  5. 薬剤師は、薬剤師免許を携帯していなければ調剤することができない。
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正解:1・4

1○ 調剤応需義務(薬剤師法第21条)→正当な理由がなければ断れない
2✗ 連絡が取れなくても疑義照会義務は免除されない(薬剤師法第24条)
3✗ 病院・診療所の薬剤師は薬局以外でも調剤可能
4○ 処方箋なし調剤禁止(薬剤師法第23条)
5✗ 薬剤師免許の携帯義務→そのような規定はない


第107回 問147(理論)

個人情報保護法の薬局への適用に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。

  1. 取り扱う個人情報の件数が5,000件未満の薬局には適用されない。
  2. 保険者番号等が記載された調剤報酬明細書の情報は、個人情報に該当しない。
  3. 患者の病歴等の配慮が必要な情報は「匿名加工情報」と呼ばれる。
  4. 不正の手段によって個人情報を取得してはならない。
  5. 第三者への個人情報の提供には、原則として本人の同意が必要である。
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正解:4・5

1✗ 2017年改正で件数制限(5,000件未満の適用除外)は廃止→すべての事業者に適用
2✗ 保険者番号等→個人情報に該当する
3✗ 病歴等の配慮が必要な情報→「要配慮個人情報」(匿名加工情報は特定の個人を識別できないよう加工した情報)
4○ 不正手段による個人情報取得は禁止(個人情報保護法第17条)
5○ 第三者提供には原則として本人の同意が必要(例外:緊急搬送・法令に基づく場合等)

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